機能性表示食品とは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものですが、
特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
普段の食生活の一環で「食品」として取り入れることをおすすめする製品になります。
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。 ヒトでの臨床試験を行った上で効果があると確認された研究論文と、論文が掲載審査のある科学専門誌に掲載されていることなどが表示の条件として挙げられます。
機能性表示食品の届出には安全性の確保が求められています。安全性に関する調査・試験の結果を踏まえて、安全と評価されたことが不可欠となっています。 メーカーは、医薬品との相互作用についても影響の無いことを確認しなければならず、トラブルが起きた際の対応もメーカー側があらかじめ整えておく必要があります。
機能性表示食品が一般の食品と異なる点は、届出表示として食品の機能性が表示されていることです。論文や試験結果等の科学的根拠に基づいた機能性以外は表示することができません。また、医薬品と間違えられぬよう注意書きが義務付けられていたり、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、メーカーの連絡先なども決められた形で表示されています。